経費でベンツ購入は記録をつけていないと、税務調査でつっこみどころ満載

引用:https://d1knsp9ts2npjt.cloudfront.net/images/stories/virtuemart/product/resized/2014-Mercedes-Benz-S350-CDI-White-1.jpg
フェラーリで営業?
自営業者やフリーランスが事業にかかった経費を申告すると控除されるのは、よく知られています。
自分で商売している人が喫茶店で打ち合わせをして、「これ経費になるんだよ」とレシートを集める場面はドラマでも御馴染みになっています。
また自営業でベンツを乗り回して、「営業車だから」と全額経費にしている人も居るようです。
住居も高級マンションに住んで「事務所」にし、実際は自宅や私用に使っている人も存在しています。
ネットで有名な例ではかなり前に「フェラーリを経費で購入した」というのが、まことしやかに流布されています。
フェラーリでもスペースシャトルでも、経費で購入して申告はできるが、それを税務署が認めるかは別問題です。
税金は7年間請求権が有効なので、泳がせておいて7年分貯まったら追徴課税を課す、という話も聞かれるので7年経過するまで分かりません。
フェラーリでも自転車でも、自営業者が買った車を税務署が100%経費と認めることはまれだと言われています。
自営業者のほとんどは事業とプライベートがゴッチャなので、事業以外にまったく使用しないという状況が、ほぼ在り得ません。
営業目的だけで購入しても、営業のついでに買い物したり私用で使うことが、必ず在ると税務署は考えます。
例外としては私用で使う自動車と、事業だけで使う自動車をそれぞれ持っている場合ですが、まずないでしょう。
自動車が2台あったとしても、夫婦で2台とか自分以外の従業員と共用で2台だと、やはり私的目的でも使用しているはずだと考えます。
税務署はどこに目を付けるか
タクシーのように厳密に運行記録をつけていれば100%認められるが、適当に使っていたら100%経費にはなりません。
大半の人は「経費で買った」と言っていても、購入金額の50%などを按分して経費にしていると考えられます。
この按分割合も、ほとんどの人は適当に「半々」などにしていますが、税務署が調査に入るとそれでは認められません。
フェラーリの人は他にも何台か高級車を所有し、事業用として記録もつけていたと考えられ、例外中の例外だったといえます。
普通の人は個人用と事業用の共用なのだが、「50%」などにした根拠を示せなければ、控除を取り消されるおそれがあります。
「なんとなく半々だから」では税務署はなっとくせず、距離または使用頻度などで説明しなくてはならない。
1週間のうち5日は事業に使い、土日の2日だけ私用で使う、などが良いがこんな風にきっぱり使い分けている人はまず居ません。
1ヶ月の走行距離を測り、私的利用と事業利用の割合を出すというのは、共用の車では非現実的です。
そこで一定期間(1週間や一ヶ月など)毎日の使用目的や走行距離をぽおまかに記録し、保存しておきます。
2月1日、買い物など10キロ、営業で約20キロ走行、行き先はどこそこなどを記録し、その期間内の給油や燃費も記録するといいでしょう。
むろん領収書やレシートはすべて保存しておきます。
これで「なんとなく半々」ではなくなり客観的な数字を税務署員に示せるようになります。
運行記録をずっと付け続けるにこした事はないが、面倒すぎるので「ある一定期間」毎年記録すれば良いと考えられます。

引用:https://d1knsp9ts2npjt.cloudfront.net/images/stories/virtuemart/product/resized/2014-Mercedes-Benz-S350-CDI-White-1.jpg
フェラーリで営業?
自営業者やフリーランスが事業にかかった経費を申告すると控除されるのは、よく知られています。
自分で商売している人が喫茶店で打ち合わせをして、「これ経費になるんだよ」とレシートを集める場面はドラマでも御馴染みになっています。
また自営業でベンツを乗り回して、「営業車だから」と全額経費にしている人も居るようです。
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住居も高級マンションに住んで「事務所」にし、実際は自宅や私用に使っている人も存在しています。
ネットで有名な例ではかなり前に「フェラーリを経費で購入した」というのが、まことしやかに流布されています。
フェラーリでもスペースシャトルでも、経費で購入して申告はできるが、それを税務署が認めるかは別問題です。
税金は7年間請求権が有効なので、泳がせておいて7年分貯まったら追徴課税を課す、という話も聞かれるので7年経過するまで分かりません。
フェラーリでも自転車でも、自営業者が買った車を税務署が100%経費と認めることはまれだと言われています。
自営業者のほとんどは事業とプライベートがゴッチャなので、事業以外にまったく使用しないという状況が、ほぼ在り得ません。
営業目的だけで購入しても、営業のついでに買い物したり私用で使うことが、必ず在ると税務署は考えます。
例外としては私用で使う自動車と、事業だけで使う自動車をそれぞれ持っている場合ですが、まずないでしょう。
自動車が2台あったとしても、夫婦で2台とか自分以外の従業員と共用で2台だと、やはり私的目的でも使用しているはずだと考えます。
税務署はどこに目を付けるか
タクシーのように厳密に運行記録をつけていれば100%認められるが、適当に使っていたら100%経費にはなりません。
大半の人は「経費で買った」と言っていても、購入金額の50%などを按分して経費にしていると考えられます。
この按分割合も、ほとんどの人は適当に「半々」などにしていますが、税務署が調査に入るとそれでは認められません。
フェラーリの人は他にも何台か高級車を所有し、事業用として記録もつけていたと考えられ、例外中の例外だったといえます。
普通の人は個人用と事業用の共用なのだが、「50%」などにした根拠を示せなければ、控除を取り消されるおそれがあります。
「なんとなく半々だから」では税務署はなっとくせず、距離または使用頻度などで説明しなくてはならない。
1週間のうち5日は事業に使い、土日の2日だけ私用で使う、などが良いがこんな風にきっぱり使い分けている人はまず居ません。
1ヶ月の走行距離を測り、私的利用と事業利用の割合を出すというのは、共用の車では非現実的です。
そこで一定期間(1週間や一ヶ月など)毎日の使用目的や走行距離をぽおまかに記録し、保存しておきます。
2月1日、買い物など10キロ、営業で約20キロ走行、行き先はどこそこなどを記録し、その期間内の給油や燃費も記録するといいでしょう。
むろん領収書やレシートはすべて保存しておきます。
これで「なんとなく半々」ではなくなり客観的な数字を税務署員に示せるようになります。
運行記録をずっと付け続けるにこした事はないが、面倒すぎるので「ある一定期間」毎年記録すれば良いと考えられます。
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