同居親族でも認知症だと「認知症でも保証される」契約以外では保険適用外
引用:都道府県民共済 個人賠償責任保険https://entry.kyosai-kojinbai.com/pages/faq
補償範囲が広い保険
自転車事故などの高額賠償判決が大きく報道されて、個人賠償責任保険に加入する人が増えている。
自転車保険というものがあるが、対象が自転車だけのい場合もあり、広い範囲をカバーされない。
個人賠償責任保険はカバーされる範囲がずっと広く、しかも保険料も月数百円と自転車保険程度からある。
自転車事故などの高額賠償判決が大きく報道されて、個人賠償責任保険に加入する人が増えている。
自転車保険というものがあるが、対象が自転車だけのい場合もあり、広い範囲をカバーされない。
個人賠償責任保険はカバーされる範囲がずっと広く、しかも保険料も月数百円と自転車保険程度からある。
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対象となる事例は他人の自動車を傷付けた、自転車でぶつかった、お店の商品を壊してしまったなど様々です。
ベランダの物が落ちて下の人に当たった、子供のけんかで相手がけがをした、認知症高齢者が他人に損害を与えたなどがある。
子供のけんかは多くの保険会社で、保証される子供の年齢に制限があって、大人は当然保証されません。
自転車保険などより保証事例の範囲が広く、なおかつ保証される人の範囲も広い。
多くの個人賠償責任保険では個人、配偶者、子供、同居する家族、別居する子供(学生など)も保証されます。
したがって同居する家族の一人でも個人賠償責任保険に加入していれば、家族全員が保証されます。
個人賠償責任保険は火災保険や生命保険、自動車保険(任意保険)の特約にできるので、知らずに加入している場合があります。
保険の特約では月120円から数百円という格安の場合があり、「ついでだから」と加入しているかも知れません。
たとえばコープ共済《たすけあい》では月140円で最大3億円の補償になっていて、「飼い犬がかみついてけがをさせた」なども保証されます。
子供が与えた損害も補償される
加入していてもいざ必要になったとき、こちらから保険会社に請求しないと、相手から「支払いを受け取れますよ」とは絶対に言いません。
一度加入している保険の特約を、チェックして洗い出してみるのも良いでしょう。
保証されそうでされない事例もあり、他人から借りたものを壊した、仕事中に業務上発生した損害、同居親族への賠償などは適用外です。
たとえば次男が長男のおもちゃを壊しても、当たり前ですが保険では保証されないです。
賃貸物件で火災保険が強制加入の場合は、その火災保険の特約にセットになっている可能性もあります。
火災だけでなく水を出しっぱなしにして他の部屋に損害を与えた場合なども、保証されるからです。
特約に加入していない場合、新規に加入したい場合はいくらかというと、一例ではJCBの「日常生活賠償プラン」は月額150円です。
JCBカードを持っていれば自動的に引き落とされるので、面倒がなくて楽です。
イオン、セゾン、三井純友、楽天カード、ニコスのクレジットカードでも同じような保険を扱っています。
認知症は特別な記載がないと支払われない
電話会社のAUは「au傷害ほけん 日常の事故」が380円からなど、おまけ的な保険として多く扱われている。
新規加入する場合の保険料は150円から500円以下が多く、不随サービスなどは各社で違う。
最近注目されているのが、認知症高齢者が他人に損害を与えた場合で、電車を止めて数千万円の支払い請求された事例もあった。
自動車運転中は保証されないが、自転車運転中なら保証され、過失で他人に損害やけがをさせた場合も保証されます。
別居する親を補償対象にする個人賠償責任保険が増えていて、特別な記載がないと認知症の人は保証されない場合があります。
保険契約の例外として「心神喪失に起因する損害賠償責任」は支払い対象外と(細かい字で)書いてあります。
ですから同居家族に認知症の人が居る場合は「認知症でも保証する」と明記した保険でなくてはなりません。
別居する認知症の親の場合は、「別居する認知症の親族も保証」と明記してある必要があります。
三井住友VISAカードのポケット保険は「責任無能力者」が賠償事故を起こした場合も保証すると記載してあります。
このあたりが曖昧な保険だと、認知症の親が損害を与えた時に、支払いを拒否される可能性があります。
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