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馬券課税の不合理 購入方法で納税額に大差

news_article20140407
引用:http://www.rokujo-radium.com/blog/images/news_article20140407.jpg

北海道の男性が72億円もの馬券を購入し、5億円以上の利益を得た。

外れ馬券を経費と認められず、払い戻し全額に課税された。

1人は課税、1人は非課税に

北海道の40代の男性公務員が、約1億9千万円の課税取り消しを求めて起こした裁判の1審判決がありました。

東京地裁は5月14日、「馬券購入は経済活動とは認められない」と請求を棄却しました。


北海道の男性は2005年から2010年まで、72億7千万円の馬券を購入して、約5億7千万円の利益を得た。

税務署に申告したが、外れ馬券代を経費と認められず、追徴課税を受けていました。

北海道の男性は、大量に機械的かつ継続的に購入した投資活動と主張していた。

裁判長は「競馬愛好家の購入と大差はない。」「個別の馬券的中による偶発的な利益の集積にすぎない」と退けた。

男性はレース結果を予想して個別に判断し購入していた。

裁判長は「馬券の購入履歴などが保存されていない」と指摘した。

15年3月には最高裁が別な男性に、「馬券は投資であり、外れ馬券は経費」として認める判決を下していました。

大阪市の元会社員は競馬予想ソフトを自分で改良して、全レースを自動でネット購入していた。

購入方法はJRAと連携したPATというシステムで、予め口座に資金を入金し、その中から馬券を購入し、的中すれば同じ口座に払い込まれる。

大阪の男性は一連の資金の流れや買い目を記録に残していた。

5年間で約35億円の馬券を購入し、払戻金約36億6500万円を受け取り、約1億5500万円の利益を得た。

約8億1600万円を課税されたが、約6700万円に減額された。

北海道の男性は経費が認められない「一時所得」になり、大阪の男性は経費が認められる「雑所得」になった。

馬券という同じ商品を似たような大量購入し、似たような多額の払い戻しを受けたが、2人の課税額は大差が出た。

1人は利益に課税され、もう1人は払い戻し全額に課税されました。
どうしてこのような差が出るのだろうか。

分かりにくい違い

原告勝利となった大阪男性の最高裁判決では「勝敗予想せず機械的・網羅的に馬券購入をした」事が判決理由に挙げられている。

対して敗訴した北海道男性は、一レースごとに予想をして馬券を購入していた。

人間が予想をしているから事業ではなく趣味なのだと言う。

また大阪男性は全レースの馬券を購入していたが、北海道の男性も全レース購入したと主張していた。

北海道の男性は「全レース購入した証拠が無い」と指摘された。

北海道の男性も大阪の男性と同じくネットで馬券を購入したが記録を残してはいなかった。

以上の事から分かる両者の違いは、勝訴した大阪男性は自分で毎レース予想するのではなく、予想ソフトに任せていた。

毎週全レース購入し、買い目や金額もソフトが自動で決めていた。

そして全レースの詳細な記録を残していた。

敗訴した北海道の男性は予想ソフトを使わず、自分で毎レース予想して馬券を購入していた。

競馬ソフトを使わなかったため、記録は残っておらず、儲けた金額だけを記録していた。

つまり北海道男性にはそもそも馬券を購入した記録すら、残って居ませんでした。

この男性は大阪の男性が『事業』として経費が認められたのを知り、自分も認められると思って、自分から申告したようです。

両者の違いは非常に分かりにくく、税の公平性に疑いを持たせる。

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