自己破産できる、できないの中間として「一部免責」などがある
引用:http://自己破産東京.com/lp-common/images/image007.jpg
投資で負けても自己破産できず免責は認められない、これは常識として定着しているが間違いです。
原則として全額は認められないが、裁判官の裁量によってほとんど認められることも、一部免責もある。
投資で負けたら自己破産できない?
投資で儲けた人も損をした人もいると思いますが、統計的に投資は9割の人が損をして、利益を得るのは1割以下だそうです。
その分「勝ち組」の人は投資資金を何倍も、あるいは何十倍にも増やせるのですが、負けた人はどうなるのでしょうか。
例えば年収300万なのに追証数千万円を請求された人が実際に居て、しかも珍しくもありません。
FXとか先物などレバレッジを掛ける投資は、僅かな変動で損失が大きく膨らみます。
例えば10倍のレバレッジ(倍率)を掛けていたら10%の値動きで、資産の100%を失います。
FXをレバ10で運用していて1ドルが10円も逆に動いたら、証拠金はゼロになっている筈です。
そして多くの人は、ポジションを支える為に追加入金をし、その為にサラ金から借金をします。
全財産を失ったという現実を認めたくないので、相場が元に戻ったら、損失が帳消しになる可能性を残したいのです。
ですが相場は非情なので、借金をしてポジションを支えている人を必ず強制決済に導きます。
まるで相場自身が邪悪な意思を持っているかのように、困っている人に対しては、必ず逆方向に行きます。
そして結局、払いきれないほど多額の借金だけを残して投資を終える事になります。
さてそれからどうするべきなのでしょう?
投資で多額の借金を背負うのは珍しくないので、そうした人がネットの相談室で相談をする事が多い。
ネット相談室ではネットを見ている人が回答するようになっていて、法律に詳しい人も、まったくの素人回答者も居る。
投資の借金を減額したい、あるいは自己破産したいという相談には、必ず「投資で自己破産はできない」と回答されている。
投資の負けは自己破産できる
根拠としては「破産法252条1項の免責不許可事由」の中に上げられている、自己破産が認められない事例に含まれている。
「浪費又はとばくその他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」
投資や投機は射幸行為に該当するので、裁判所は免責を認めないというのが「認められない派」の主張です。
調べてみると確かに投資での自己破産は認められないし、免責は降りない『事になっている』
『事になっている』というのは現実には免責が認められているし、自己破産は出来ているからです。
理屈と現実の違いというか、法律では「裁量免責」の余地が裁判所に与えられていて、「裁判官が判断して良い」という事です。
投資で本来は免責されないのだが、その借金の為に生活が破綻していて、到底払える金額ではないとき認められるのです。
裁判官の「裁量」なので認められたり認められなかったりするが、多くの場合は債務の大幅な減額が認められる。
例えば年収300万なのに1000万の借金になった時、「800万を減額して200万だけ払いなさい」などの決定が出される。
これを「一部免責」と言って法律で定められて居ないので、一般に知られておらず、出来ないものと思われている。
証券会社や金融業者はこんな免責があるのは不都合なので、なるべく知られないように隠しています。
弁護士も悪く言えば業者とグルなので、こうした免責がある事を宣伝したりはしない。
そして都市伝説のように「投資の借金は免責されない」という定説が一人歩きしました。
自己破産制度はサラ金騒動で有名になり利用する人が増えましたが、まだまだ「破産は悪い事」という常識が日本にはある。