大田区は区域を限定して民泊を許可する
引用:http://www.travelvoice.jp/wp-content/uploads/2015/09/51731_01.png
無許可で住居内に旅行者を泊める「民泊」が拡大しているが、旅館業法では違法とされている。
しかしホテル不足から黙認されていて、法制度が追いついていないとされています。
民泊がブーム
民家の空き部屋やマンションの一室を宿泊所として有料で貸す「民泊」が広がっています。
背景には外国人観光客が激増して、ホテルに収容しきれず、ホテル不足が深刻になっている事があります。
カプセルホテル、ネットカフェ、簡易宿泊所、ゲストハウスなどもあるが、増え続ける宿泊者に対処できていません。
外国人観光客は短期間に600万人から1200万人に増え、2015年は2000万人に迫っています。
宿泊者が10年間に1400万人も増えた訳で、国内の宿泊施設がどこも満杯になっています。
ネット上には民家に宿泊したい人と、部屋を貸したい人を結びつける民泊の仲介サイトも出て来ている。
以前から同居人を止めて家賃を支払ってもらうような、ルームシェアリングやシェアハウスはありました。
見知らぬ他人が同居する賃貸形式は、消防法に違反しているなどの疑いで摘発されて、ニュースになる事があります。
国土交通省は「違法貸しルーム」と呼んでいて「シェアハウスは建築基準法上“寄宿舎”の用途に該当する」との通知を出しました。
国土交通省は訳の分からない事に「シェアハウスは違法でルームシェアは合法」と定義しています。
「(UR賃貸住宅ハウスシェアリング制度など)ルームシェア、間貸し、ホームステイ等は“寄宿舎”に当てはまらない」
言わんとする事は「国がやるのは合法だが、個人がやるのは違法」という事らしいです。
法律の怪
民泊も同じように泊まりたい人に部屋を貸すが、期間が1日から数日なのが違う。
この宿泊期間の違いによって「民泊」は簡易宿泊所という法律を当てはめられます。
簡易宿所とはカプセルホテルやゲストハウスのように「一部屋に大勢がザコ寝する宿」または部屋数が少ない宿の事です。
簡易宿所の許可は割りと簡単に取れるが、消防法や建築基準法に適合しなければならず、古い建物は許可されません。
民泊は当然、許可など取っていないので違法なのだが、今のところ警察は取り締まっていないようです。
民泊ならぬ「別泊」というのもあって、個人の別荘を宿泊所として貸し出している人も居ます。
民泊も別泊も「宿舎」なので違法だが、ネットカフェや漫画喫茶は宿泊所として届けなくても、人を泊めていい事になっている。
そこでは法的にはマンガを読んだりネットゲームをしている事になっているが、実際は寝場所になっている。
漫喫が合法なら民泊も合法にして良いのではないか、という意見が当然出ていて、民泊合法化の勉強会などが行われています。
東京都大田区では条例でいち早く、民泊を合法化し一定の条件のもとで認める事にしました。
一定の条件は「民泊可能地域のみ」「最低宿泊日数」「特定認定に係る手数料」「立入権限」を設定します。
地図を見ると市街地の多くが可能地域に入るが、住宅地や郊外は不可能地域になるようです。
合法化の流れ
こうした旅館業法で規制ができたのはそれなりの理由があり、ホテルや旅館が過当競争になるのを防ぐためでした。
過当競争で安宿が乱立すれば安全が犠牲になり、消防施設や避難経路が確保されず、危険な建物に客を泊める事になります。
最近の旅館業の規制緩和の流れは、やはり外国人観光客が増えすぎて、もう泊める施設が無くなったという事です。
元々日本は外国から来る客が少なかったので、日本人だけを収容できれば良く、大きな変動はありませんでした。
だが外国人はブームに成れば何倍も来日するし、逆に円高になれば半分に減るでしょう。
来るか来ないか分からない外国人の為に人数分のホテルを建てても、来年は来ないかも知れません。
民泊は違法なのだが地方自治体が空いた施設を利用して、堂々と営業している場合があります。
貸し部屋の説明で「シェアハウスは違法でルームシェアは合法」と書きましたが、要するに役所や国がやると民泊も合法らしいです。
自治体では「民泊」と言わずに「ホームステイ」とか「エコ・ステイ」と呼んでいます。
民泊の法的位置づけについて政府や自民党は、2016年までに結論を出す事にしています。
おそらく大田区のように規制条項を設けて、登録制にしたりするのではないでしょうか。
シェアハウスについても実態が把握出来ておらず「伏魔殿」と化していて、法の中に入れて管理した方が良いように見えます。
コメント
シェアハウスとルームシェアは違うものですよ。
海外ではルームシェアはありますがシェアハウスはありません。シェアハウスというのはちょっと前に日本で出来た和製英語です。