すごい決意が伝わってきます。
このくらい根性があれば、かなり家賃を値切れます。
引用:http://www.6-dan.com/sosiki/08neagesosi/2008neagesosi.gif
賃貸マンションなどでは大家は定期的に家賃を値上げしようとしますが、応じる義務はまったく有りません。
契約更新でも言われたままにサインするより、周囲と比較して家賃の交渉すれば値下げも可能です。
アパートやマンションを借りていると、大家から家賃の値上げを要求される事があります。
大抵の場合は一方的に値上げを通告してきて、事前に相談されるることは無いので、借りている方は面食らう事になります。
「家賃の増額には応じません」と言って従来どおりの金額を支払い続ければ、法的には問題ありません。
借地借家法32条1項では、『不動産価格の変動などで不相応な金額になった場合は、賃料の増額を請求できる』と規定しています。
だが借地借家法32条2項では、『当事者間の協議が調わない時は、裁判確定まで従前の賃料を支払えば足りる』とも規定しています。
大家が入居者の合意を得られないときには、裁判で増額が確定するまでは、賃料を上げることはできません。
ただ注意点としては銀行振り込みなら勝手に支払えますが、手渡しだと大家側が受け取り拒否する場合があります。
大家が家賃を受け取らなかったからといって支払わずに居ると、家賃を滞納した事になるので、いつかは追い出されてしまいます。
その場合は法務局に供託をする事で、債務不履行(家賃滞納)を防ぐことができます。
大家が大柄で一方的な場合は、法律事務所や司法書士に相談して対処すると効果的です。
さらにマンションやアパートの借り手である入居者は、大家に家賃の減額を請求する権利があります。
住んでいるマンションは入居して年数が経過すると、家賃価値が下がるのが普通です。
賃貸情報サイトを見ていたら、自分が住んでいるマンションの家賃が、同じ間取りなのに安く募集していたという事があるでしょう。
大家は当然のように高く募集した人の家賃は高いまま、新たに入居する人は安く募集します。
賃貸マンションやアパートの家賃は築何年かで決まり、古くなれば新規入居者の家賃を下げるものです。
こういう場合には平成4年8月1日から施行されている『建物賃貸借契約』の家賃の減額請求が適用できます。
改正借地借家法第32条1項本文には、次のように土地価格や建物価値が低下した場合について定めています。
『借賃が近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、借賃の額の増減を請求することができる。』
実際には減額を請求できる条件はもっと細かく定められていて、何でも認められる訳ではありません。
条件1、土地又は建物に対する租税その他の負担の増減
条件2、土地又は建物の価格の上昇若しくは低下
条件3、その他の経済事情の変動
条件4、近隣の建物の賃料に比較して不相当となった
この4つの条件のどれか一つが当てはまれば、堂々と大家に家賃の減額を請求し、応じなければ裁判を起こすことが出来ます。
同じマンションで間取りが同じ周囲の部屋の家賃が、自分より1万円とか2万円も安ければ、裁判所で減額が認められます。
注意したいのは『借賃の額の増減を請求することができる。』という一文で、同じ理由で大家は家賃の増額を請求する権利があります。
多くのマンションで大家は思いついたように請求書の数字を増やし、値上げして請求書を投げ込んでいると思います。
一方的な増額に応じる必要は無いし、それどころか大家は家賃を下げる義務があります。
裁判所の調停でほとんど決まりますが、それでも両者納得しなければ裁判で決着をつける事になるでしょう。
今は賃貸情報サイトなどで自分のマンションやアパート、あるいは周囲の建物の相場まで調べる事が可能です。
周りより多く支払う意思はないという事をはっきりと伝えて、納得するまで交渉を続けたほうが得になります。