免責される、されないは裁判官の裁量で決まり、法律通りではない。
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投資の失敗や遊び、賭け事で自己破産はできないという常識を鵜呑みにして、人生を投げてしまう人が多い。
ところがこれは間違った常識で、浪費でも無茶な投資でも、多くの場合は大幅な債務の減額が認められるのです。
株価などの乱高下で損をする人は多く、そうした借金を抱えた人も居ると思います。
常識では投資の損失は本人に責任があるので、免責は降りないとされています。
これらも浪費による債務に該当するので、原則として免責されないとされています。
だがこれらの「常識」や「原則」に関わらず、実際には多くの人が自己破産による免責を認められているのです。
「遊びや投資で免責が降りない」という素人のウンチクを真に受けてしまい、悲観してあの世に行ってしまう人が居ます。
こうした早まった絶望をした人たちは、実は裁判所に申し立てれば借金が消えた筈だった場合が多かったのでした。
多重債務者という、サラ金などから借りれるだけ借金をして返せなくなった人たちが居ます。
彼らの大半は生活苦ばかりではなく、収入に不相応な贅沢をしたり、「免責不許可事由」に該当する行為をした事がある。
それでも多くの多重債務者は自己破産の免責を認められているし、一部免責を認められた人はもっと多く居ます。
絶対に免責が降りないのは、最初からお金を搾取する目的でお金を借りた場合などです。
破産法252条1項の免責不許可事由の中に、「浪費又はとばくその他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」という記載があります。
これが遊び、投資、浪費、賭け事で免責が降りないという法的根拠ですが、一方で「裁量免責」の余地が裁判所に与えられています。
「法律にはそう書いてあるけど、裁判官の判断で決めて良いよ」というのが「裁量免責」で、このため免責が降りているのです。
例えば遊びや投資のお金は、直接相手から借りるより、ローン会社などから借りる場合が多いと思います。
そうするとローン会社からの債務は免責や一部免責が認められる場合がかなり多いです。
一部免責といっても50%から90%も免責されるので、返済がかなり楽になります。
本来は免責されないのだが、その借金の為に生活が破綻していて、支払う能力が無いと認められると免責されます。
本人の反省度合いとか努力とか、将来の返済計画などを裁判官が評価して、更生できると判断すると認められます。
例えば年収300万円なのに1000万円の借金があると、800万を免責して200万円を支払いなさいなどの判断が下される。
もし免責が降りなくても、必ず全額払わねばならないかというと、まだ最後の手段があります。
「個人再生」や「任意整理」「特別調停」がそれで、自己破産と違って借金の原因が浪費でも可能です。
これらは借金がチャラになる訳ではないが、やはり現実的に支払い不能と認められれば、大幅に減額されます。
個別のケースによって、一概にどれが良いとは言えないので、その手の経験が豊富な弁護士や司法書士に依頼する事になります。
その際ドラマの「悪徳弁護士」のようなのに引っ掛かると、弁護士から法外な料金を請求される場合があります。