小型のイプシロンロケットは核ミサイルに転用できる
引用:http://fanfun.jaxa.jp/topics/images/topics_20130914.jpg
日本には核保有3原則があり、核の保有が禁止されていると政府は主張している。
だがそれは「現在の政府」が勝手に解釈しているので、日本国憲法で核の保有は認められています。
日本の核保有議論
過去には国会で「憲法は核兵器の使用を禁止していない」と述べた政治家がいて、マスコミに叩かれていた。
この議論は日本国憲法ができた時からあり、核兵器や軍備についてなんら規制がない。
自民党ではかつて中川昭一氏が核保有論を掲げていて、核の使用は自衛の為としていた。
ところで日本国憲法は本当に核兵器を禁止していて、日本が核を使う事はないのだろうか。
実は明日にでも日本防衛のために核兵器が使用される可能性があり、それは米軍によってです。
日米安保条約には「アメリカが日本を守る」とは一言も書いてありませんが、暗黙の了解としてそう思われてきました。
だからこそソ連は北海道に上陸しなかったし、中国は挑発しながら日本には手を出しません。
核戦争は明日にでも起こりえる
ケネディ大統領は「アメリカのどの同盟国への攻撃もアメリカへの攻撃と同じである」と核による報復をソ連に警告しました。
核の傘という条約も現実には存在せず、アメリカは日本や欧州を助ける事も、見捨てる事もできる。
ただソ連と中国は、日本を攻撃すると米軍が核報復する可能性を考えて、手を出しませんでした。
中国軍の将校は「沖縄に千発の弾道ミサイルを撃ち込んで廃墟にしてやる」と宣言したが、米軍を恐れて実際にはやらない。
もし中国軍が本当に沖縄に弾道ミサイルや核ミサイルを使用して、尖閣諸島と沖縄本島を占拠したら、米軍は核を使用するかもしれません。
すると日本が核を保有せず、使用しないのに、日本防衛のために核が使用された事になります。
あくまで可能性ですが、日本防衛のために核兵器は既に配備されていて、場合によっては使用されるのです。
次に日本国憲法が核兵器の保有や使用を禁止しているかどうかを見てみます。
憲法9条を読むと、軍隊の保持も軍事力の行使も禁止してはいません。
『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
日本国憲法はマッカーサーがアルバイトに書かせた英文を日本語に翻訳して国会に押し付けた文章なので、英語の原文が存在しています。
日本国憲法は、何も禁止していない
元もとの文章では『国権の発動たる戦争』とは侵略戦争の事で、自衛のための戦争を含んでいない。
つまり『侵略戦争のための戦争と武力の保持を放棄する』という意味で、自衛の為の軍隊と戦争には、何も制限がありません。
『国権の発動たる戦争』とは日本国が相手に先制攻撃する戦争なので、相手の方から攻撃する場合は当てはまりません。
この前提だと、日本軍がどんな装備を保有しても憲法では合法で、軍隊も集団的自衛権も合法です。
集団的自衛権が合法か違法かは、国会が勝手に議論しているだけで、憲法とは無関係です。
『前項の目的を達するため』つまり日本が侵略戦争を行う為の、軍隊の保持は禁止しています。
しかし侵略戦争以外の軍隊の保持には、いかなる制約も科されていません。
横畠氏の発言は言ってみれば当たり前の事であり、憲法に書いてある事を口に出しただけでした。