北海道の男性は大阪の判決を見て、「自分も外れ馬券が経費になる」と思い税務署で申告した。
引用:http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/79/4b/7ebbe9d35c3be734c9424827e2a26c56.jpg
馬券の当たり馬券全額に課税する税務署と、利益にだけ課税するべきだとする対象者が裁判で争いました。
大阪に続いて北海道の男性も、外れ馬券が経費と認める判決が、東京高裁でありました。
馬券課税裁判、2件目の税務署敗訴
多額の馬券を購入し、払い戻し全額に課税され無効を訴えていた裁判で、課税取り消しの判決が出ました。
訴えた北海道の男性は2005年から2010年にかけて、72億円の馬券を購入し、約5億7000万円の利益を得ました。
男性が税務署に5億7000万円の利益を申告したところ、税務署は当たり馬券の総額に追徴課税しました。
男性は当たり馬券78億4000万円から、外れ馬券の購入費72億7000万円を引き、5億7000万円だけを申告しました。
だが税務署は当たり馬券全額の78億4000万円を一時所得だとし、外れ馬券を経費として認めませんでした。
外れ馬券を巡っては2015年3月に大阪の男性に、外れ馬券は経費と認める判決を最高裁が出して確定していました。
大阪の男性は5年間で約35億円の馬券を購入し、36億6500万円の払い戻しを受け、1億5500万円の利益を得ていました。
この男性は職場で競馬に勝った自慢話をしていた事で税務署に通報され、明るみに出たようです。
大阪の男性は最初8億1600万円を課税されたが、外れ馬券が経費と認められたことで、6700万円に減額されました。
北海道の男性はこの判決のニュースを見て、自分も経費を認められると思い、税務署に出向いたようです。
一見同じ2人の男性ですが、税務署と東京地裁の言い分では決定的な違いが一つありました。
それは経費が認められた男性は、パソコンソフトを使って自動的に、全レースの馬券を買っていた事でした。
購入方法でコロコロ変わる課税額
自動ソフトは市販のものを購入し、自分で設定を工夫して的中率が上がるようにしていました。
またソフトは5年間の全ての売買を記録していて、事業として行っていたと認められました。
税務署はこのことから「全てのレースを自動ソフトで購入することが事業の条件」だと言っています。
北海道の男性はパソコンを使っておらず、自分の頭で考えて、当たりそうなレースだけで馬券を購入していました。
記録は何もつけておらず、総額72億円というのもドンブリ勘定で計算した数字のようです。
記録があいまいなので、税務署は特定できた分に対する1億9000万円を追徴課税したようです。
すると北海道の男性は「全レース購入」「ソフトで自動売買」「記録をつけている」条件に当てはまらない。
事業でなく趣味としてやっていて偶然的中したとして、当たり馬券全額に対して課税しました。
一審の東京地裁は税務署の主張を全面的に支持し「男性は趣味で馬券を買い、偶然的中したに過ぎない」と事業性を否定しました。
2審の東京高裁は男性の主張を認め、自分で個別のレースの買い目を判断しても、事業として認められるという判決をだしました。
裁判長は「独自のノウハウで長期間、網羅的に購入し6年間利益をあげていた」と事業が成立していたと評価しました。
東京地裁の増田稔裁判長は「自分で個別のレースの買い目を考えるのは、馬券愛好家の趣味と同じ」と断定していました。
古すぎる法律が招く混乱
こうして北海道の男性は逆転勝訴したわけですが、過去の例から税務署が引き下がるとは考えられず、最高裁まで争うでしょう。
大阪の男性は1審、2審とも勝ったが税務署は控訴し、最高裁まで争ってやっと決着しました。
北海道の男性が仮にこの後最高裁で勝ったとしても、まだ民事裁判を闘って勝たないと、本当の勝訴にはならない。
そもそも馬券などに対する課税が、当たり馬券全額に対して課税する法律が理に叶っておらず、実際の利益に課税するべきという意見が多い。
購入した馬券全てが的中することは有り得ないので、必ず外れ馬券によるコストが発生するからです。
購入方法によって経費が認められたり、認められなかったりするのも合理性に欠けている。
競馬法は戦前の1906年に制定された旧競馬法を元にしていて、コンピュータもビデオカメラも存在しなかった。
その日に購入した馬券の収支しか立証出来なかったので、数年間に渡って利益を挙げ、それが記録に残るのを想定していません。
コメント
税務署の言うとうりになると普通に考えて公営ギャンブルにみんな行かなくなると思う、それでなくても参加人口減ってるのにねえ
※7
税金を先取りしているなら、利益に課税は税務署が、酷いですね。
外れ馬券に関しては、買わずに拾ったとか、誰かから譲り受けたとか、判断が付かない。自分で買ったと言う「証明や証拠」が必要かも。
※2
JRAに限りますが、馬券購入額の25%はテラ銭として国に徴収されてますよ。
内10%が国庫納付金として国に納められてます。
この上更に「利益にまで課税するのか?」と言うのが今回の問題です。
72億→5億…
この案を採用した場合は、競馬で負けてしまった人が、確定申告をして少しでも税金を取り戻すこと。
馬券購入後の、確定申告では税金免除とする。これで、二重課税にならない。
2重課税はおかしい
「買う」段階で、税金を徴収すれば、何も問題無い。後から徴収するから揉めるんだよ。
馬券1枚100円→130円で購入させ、税金30円と仮に設定する。それを、 JRAが回収し、税務署に納税すれば良い。税金を引いた100円の中からJRAは、賞金を出す。
税務署の言う理論がまかり通ってしまうと宝くじ以外は税がかかりまくってギャンブルが滅しますわw