最近厚生省は国民年金を払っていない人に特別催告状を送付し、「今月中に支払わないと財産を差し押さえる」などと書かれています。
この通知にあわててお金のやりくりをしたり、高金利の闇金から借りてしまう人まで現れています。
だがこの特別催告状は実は無意味なもので、放置しても何も差し押さえられたりはしません。
厚生省は年金を支払っていない人に対して、確かに差し押さえたり差し押さえの方針を示しています。
だが国会の質疑によると年金を支払っていない人のほとんどは免除対象者で、本来支払う義務がない人でした。
申請すれば免除対象者なのに国はその事を知らせないため、「未払い」状態になっている。
これは最初から支払う義務のない保険料だったので、免除対象者の財産差し押さえはできないのです。
2018年度からは所得300万円以上で未払いの場合に差し押さえる事になっているが、これはあくまで「所得」です。
所得とは収入から必要経費などを引いた金額で、自営業やフリーターでは総収入400万円から500万円になります。
つまり国民年金未払いで差し押さえされるのは400万円から500万円の収入がある人だけです。
国民年金は個人事業主や無職やアルバイトが加入するものなので、大半が所得300万円以下なのです。
では最近厚生省が送付している特別催告状はなんなのかというと、精神的恫喝以外のものではありません。
ただし「最終催告状」の場合は要注意で、実際に強制徴収をおこなう前に送付されます。

催告状がきても差し押さえはされない
通常の催告状には「滞納処分を開始することがあります」とボカしてあるが、最終催告状では「滞納処分を開始する」と断言しています。
さらに最終催告状を受けても支払わない人には「督促状」が送付され、記載された期限を過ぎると電話か戸別訪問で督促します。
戸別訪問でも支払わない人には「差し押さえ予告通知」を送付し、それから実際の差し押さえを行います。
ここまでで「特別催告状」、「最終催告状」、「督促状」、戸別訪問、「差し押さえ予告通知」の5段階の差し押さえ予告があります。
この5つをすべて無視したり支払わないと拒絶すると、初めて実際の差し押さえが行われます。
では先ほど書いた免状対象者なのに免除されておらず、特別催告状がきたらどうすればいいかというと、年金事務所に怒鳴り込めばいいでしょう。
もっと穏やかに済ませたい人は年金事務所に電話か足を運び、収入が少なくて支払えないので免除して欲しいと伝えると、手続きをしてくれる筈です。
国民年金の免除対象者ですが、単身世帯で所得57万円、2人世帯で所得92万円以下だと全額免除になります。
ハードルが高いようですが所得を収入になおすと、単身世帯で年収120万円、2人世帯で年収155万円程度以下が全額免除です。
同じように単身世帯で年収およそ225万円以下、2人世帯で年収およそ300万円以下は半額免除されます。
毎月1万6490円は払えないが、半額免除で毎月約8250円なら払えるという人も居るでしょう。
税申告をしていない人でも免除申請は可能なので、収入が少なく国民年金を払えない人は、まず年金事務所に電話か直接行って申し立てましょう。
なお収入はあるけど税の申告をしていない人は、この機会に申告したほうが良いかも知れません。