自己破産や任意整理
借金を返済できなくなってしまった場合取るべき選択肢として、自己破産がかなり知られるようになりました。
自己破産しただけで債務が消えるのではなく、裁判所に免責を認められて初めて返済義務がなくなります。
ところが自己破産や免責で債務が消えるのは本人だけで、保証人の債務はそのまま残ります。
例えば住宅ローンが途中で返済できなくなって本人が自己破産すると、残債は保証人に請求されます。
住宅ローンは先に金利分を払って元本を最後に払うので、いつ返済不能になっても元本の半分近くの債務が残ります。
本人が自己破産したら保証人になった親戚などに1000万円以上の請求が行き、多くの場合保証人も自己破産します。
多くの高額ローンでは保証人を立てているので、保証人全員が自己破産しないと誰かに請求が行きます。
自己破産の他に債務を減額する方法として「個人再生」「任意整理」「特別調停」があります。
これらは借金がチャラになる訳ではないが、支払い不能と認められれば大幅に減額される場合がある。
任意整理は債権者との交渉で債務を減額することで、裁判所を通さずに弁護士などを通して話し合います。
もし返済不能になると債務者が自己破産して1円も返済されない恐れがあるので、債権者も渋々応じるようなイメージです。
任意整理は銀行やローン会社が自主的に債権を放棄するものなので、債務が5分の1に減るなどはありません。
特定調停は裁判所が仲裁役となって債務者と各債権者が和解するもので、当事者同士が話し合うのは同じです。
大きく債務減額できる個人再生
任意整理はせいぜい債権者は利息分を放棄するくらいで、元本はそのまま残る場合が多いようです。
特に貸金業法改正前のグレーゾーン金利で、過払い金がある場合などに任意整理が有効とされています。
住宅ローンの場合は金利を低くしてもらったり、支払期間を延ばすことで毎月の支払金額を低くしてもらう場合があります。
任意整理は債権者が自主的に権利放棄するものなので、せいぜい金利分が減る程度でしたが個人再生は異なります。
個人再生は民事再生法に規定された法的手続きなので、条件を満たせば8割から9割も減額されます。
従って多額の借金があり首が回らないような場合には、個人再生をお勧めします。
注意点としては自己破産と同じで本人が個人再生や任意整理で返済を減額されても、債権者は保証人に請求できる点です。
例えば500万円の借金を個人再生で100万円に減額しても、債権者は残りの400万円を保証人に請求できます。
ですから債権者との交渉では保証人も同席したうえで、保証人への請求も交渉する必要があります。
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