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ネット上の行為すべてが違法 文化庁ダウンロード違法化

文化庁の有識者会議、頭のいい人だけ集まるとバカになる典型
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画像引用:漫画1コマのダウンロード容認 海賊版対策で文化庁が規制対象絞り込み – SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイトhttps://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191128/cpd1911281022002-n1.htm

ネット上の画像を保存しても違法

文化庁は現在の著作権法の罰則を大幅に強化し、無料公開されている画像やスクリーンショットも違法とする方針を決めた。

11月27日の文化庁有識者会議を開き、軽微な違反以外はすべて禁止する方針を決めた。

この軽微な違反とはスマホで画面全体を保存するスクリーンショットで、写真や漫画の一部が小さく映り込んだ場合などを指す。



画面全体にマンガの1ページや写真全体が映っている状態を保存したら違反行為になる。

インターネットのダウンロードは現行法では音楽や映像だけが違法で、静止画や文章は対象になっていない。

文化庁は静止画すべてのダウンロードを違法化する方針に転換し、2019年に自民党が国会で成立されようとしたが反対意見が強く差し戻した。

このダウンロードだが、「ダウンロードボタンを押して保存する行為」より遥かに広い概念を指している。

例えばインターネットサイトを閲覧するとパソコンやスマホ内にキャッシュ(コピー)が自動生成される。

厳密にはこれもダウンロードして保存した事になるが、さすがにこれは処罰対象ではないようだ。

例えばこのブログを後で読み返すため、ページ全体を保存したら、違法に「ダウンロード」した事になる。

映画ファンが新作映画の宣伝画像を保存したらそれも「ダウンロード」、ネット上の何を保存しても全てダウンロードになる。

インターネット上のすべてのコンテンツはコピーする、模倣することで成り立っていて、コンテンツ制作者も絶対に誰かの作品を「ダウンロード」して参考にしている。

インターネットを使うなという自民党と文化庁

もしこの法律通りにインターネットを利用すると、ネット上の何も保存できなくなり、後でもう一度見る事はできなくなる。

全てのサイトをお気に入りに入れればもう一度見れるが、お気に入りだけで数千にもなってしまうでしょう。

創作にせよ鑑賞にせよ、閲覧して保存して模倣する一連の流れがあるもので、文化庁は「目で見たものを記憶するな」と言っているようなものです。

例えば企業で新しい商品を開発するのに、他社製品を参考にする事は多いと思います。

ところがこの法律では他社製品の広告写真やホームページで公開している写真を、pcに保存すると犯罪になります。

ブログやツイッターでかわいい犬や猫の写真があったとしても、保存したら犯罪になります。

それどころかネット上の気に入った写真を保存して、パソコンやスマホの壁紙にしたら犯罪の証拠として警察に押収されます。

例えば路上で警官に職務質問され「スマホを見せてください」と言われ、待ち受け画面がアイドルの写真だったら現行犯逮捕されかねません。

好きなタレントの写真やSNSで拾った動物写真をスマホの待ち受けにしただけで、犯罪者として逮捕されたり起訴されて有罪になります。

もっとバカバカしいのは文章の著作権で、ネット上の文章をメモ帳にコピペしたら「ダウンロード」した事になります。

川端康成の「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」を手書きでメモしても著作権法違反です。

文化庁はネット上の著作物を保存する行為は違法としているので、例えば「日経平均株価」をメモしても違法です。(日経平均は日経新聞社の著作物)

無料公開されていても広く認知されている物でも、著作物を複製する行為全て違法になったら、インターネットを使う人すべてが犯罪者になります。

そのうち刑事罰を科せられるのは権利者から告訴され人に限られるが、逆にいえば警察はどこの誰でも自由に逮捕起訴できるようになる。

誰のスマホやPCにも必ず一つくらい著作物の複製があるので、探せば誰でも犯罪者に仕立て上げる事が可能です。

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