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留学生を免税対象外に、免税転売ビジネスの実態

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免税品は国外に持ち出す前提なので、出国時に持っていなければ違法
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留学ビジネスを規制

日本政府は2022年度から、留学生など長期滞在者を免税対象から除外する方針を固めたと報じられています。

大手メディアなどによると与党税制改正大綱で、免税対象を観光客などの「短期滞在者」に限る方針を固めた。

免税は日本国内の消費税に課され、国外に持ち出す場合に消費税を免税するが、転売で利用されている。


留学生や長期滞在者でも入国から半年間は免税対象になり、半年ごとに入国を繰り返すと永遠に適用される。

改正後は免税対象者を、日本滞在が90日間以内になる観光客や、外交官などに限る。

就労者は以前から対象外になっていて、問題になっている教育実習生も免税対象ではなかった。
外国人留学生は全国に約28万人が居て、外国人労働者は172万人、技能実習生が約27万人もいる。

外国人労働者と技能実習生は免税を受けられない筈だが、実際には免税店は販売しているという。

というのは店に外国人客が来店した場合、その人が就労者か実習生か観光客か判断できない。
2020年4月から免税店が購入記録を国税庁に電子送信する「免税手続きの電子化」が始まり、実態が明らかになった。

1年間で約3万店で約2万6000人が約400億円を購入し、100万円超は1837人だった。

高額購入者の8割以上が中国人で1億円超が69人、最高額は3万2000点12億円を購入していた。

免税電子記録で出国時に消費税請求

高額購入した中国人のほとんどは留学生で、国外に持ち出さず日本国内で転売したり、中国にネット転売したと見られている。

免税には限度額があり化粧品や食品などの「消耗品」は1回あたり50万円で、留学生は限度額の買い物を繰り返している。

新聞によるとある男子留学生は来日直後から限度額いっぱいの購入を繰り返し、1か月間で1000万円も同一の化粧品などを購入していた。
免税品は国外に持ち出すのが条件なので、持ち出していなければ国税局は消費税を請求できる。

別の免税店では購入後に店の外で、商品を渡して現金を受け取るのが何度も目撃されていた。

留学生に現金を渡して購入させ、商品を転売するグループが存在すると見られている。
電子化以前は免税品店が紙の記録票をパスポートに貼り、出国時に税関が確認していた。

だが紙を剥がして捨てれば記録はなくなるので、実際にはみんな破り捨てて検査を逃れていた。

日本人の場合も居住地が外国にある場合は、外国人と同様に免税を受ける事ができる。
これも悪用されていて高級時計などを1億円分購入した日本人が10人以上いたという。

今後は電子記録によって日本出国時に商品を持っていなければ、消費税を課されることになる

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