10年住めば永住権を取得でき、条件を満たす外国人が大勢現れる


日本に10年住めば永住権を取得できる
日本は移民に厳しい国というのは昔の話で、今は世界でも「簡単に移民できる国」になっている。
安倍政権時に移民条件が劇的に簡素化され、事実上日本で働いている外国人は永住できるようになった。
日本はコンビニから技術者まで250万人(2020年)の外国人が滞在し、その多くが何らかの労働をしている。
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日本で労働している外国人は高度人材なら最短1年、一般労働者なら10年で永住権を申請できる。
申請して問題がなければ永住が認められ、永住在日外国人と同じ永住権が認められる。
永住外国人には特別永住者というのが居て、日韓基本条約などに記載された人を差している。
永住権を持つ外国人の子供は「永住者の配偶者等」になり、申請すれば「永住者」になれる場合がある。
永住権を持つ人の子供が外国で生まれた場合「定住者」になり、数年ごとに更新する事で事実上永住できるとされている。
永住者、定住者、永住者の配偶者等は就労の制限がなく、選挙権がない以外は日本人と同じように生活できる。
永住権を取るには、原則10年以上継続して日本に在留している必要があるが、例外もある。
その例外が安倍政権の高度人材外国人で、専門技術を認められれば1年から3年で永住を申請できる。
高度人材外国人の実績は3年間で1万人、コロナで躓いているがコロナ終息後は年間1万人が予定されている。
コロナ後に毎年数万人が移民してくる
つまり毎年1万人の高度人材外国人が、日本の永住条件を満たし申請すれば永住権を取得出来るようになる。
高度人材でなくても日本の就労ビザを取得できれば滞在10年で永住申請でき、日本で会社を設立して10年暮せば永住権を取得できる。
今後労働者など在留外国人が増えていくと、ある時点で「その人達をどうするか」決定しなくてはならない。
例えば日本で彼らが不要になったとしても、帰国させるのは非常に困難です。
結局10年以上居住している外国人には永住権を与えるしかなくなり、最終的に日本に帰化する。
これはもう事実以上の移民であって、日本は何度目かの「渡来人集団」を受け入れる事になります。
1回目の渡来は紀元前1000年から2000年ほど続き、各地で渡来人の痕跡を残した。
2回目の渡来は戦前から戦後にかけて100万人以上が渡来し、今も日本国内に住んでいます。
今度は第3の渡来になり、距離が近い中国やアジアや半島から大勢移民してくるでしょう。