YouTubeチャンネル「Totally Not Mark」
https://www.youtube.com/c/TotallyNotMarkTube/videos Totally Not Mark – YouTubeより”引用”
著作物は製作者だけの所有物で公共性はないのか?
最近仮面ライダーなどを制作している東映に、アイルランドのユーチューバーに裁判で勝ったと宣言しました。
日本のメディアはなぜか報道しようとしないので詳細は不明ですが、おそらく地方裁判所に相当する一審かもしれません。
アイルランド出身のマーク・フィッツパトリックはYouTubeチャンネル「Totally Not Mark」でアニメ解説をしていた。
今公開されている彼の動画を見ると、20分以上の動画のほとんどで、アニメや映画の場面が使われている。
例えば『NARUTO -ナルト-』の解説動画では24分のうち15分くらいがアニメで、自分の声を入れて解説している。
コミックの場面や他のアニメや映画の場面も”ふんだんに”取り入れているのでアニメファンには面白いでしょう。
登録者は70万人で週1回投稿しているので、おそらく彼はチャンネルで月に数十万円の収入を得ている。
東映は著作権に厳しいので知られていて、ユーチューブに削除依頼して彼の動画150本が削除された。
そこから裁判に至り最近ユーチューバー側の権利を認める判決が出たようです。
著作権法は国ごとに違い、各国が条約などで合意した場合は外国でも著作権が守られる。
ネット上は多国籍の空間なので、どの国の著作権法が有効なのか議論が分かれている。
Youtubeは2021年に規約を変更し「公開される国の著作権法を適用する新ルールを制定」している。
日本の著作権法は世界では異常
これによって日本で公開される動画は日本の著作権法が、アイルランドで公開される動画はアイルランドの法律が適用される。
東映でもジャニーズでも日本の著作権法で守られるのは日本で公開される動画だけになった。
Youtubeはおそらく言語や視聴地域によって公開される動画、されない動画がありコントロールしている。
欧州では著作物の「フェアユース」が盛んで、かなり自由に他人の著作物を無断で利用する事が出来る。
日本でも「引用の要件」を満たせば著作物を無断で利用できるが、その範囲は比較にならないほど狭い。
例えばこのブログでは写真イラストサイトで購入した画像以外はurlと転載元を記してあります。
それをやった上で「研究や説明などで写真を使う必然性があり」、「自分で書いた文章が主体である」場合だけ引用が認められる。
しかも引用した画像は不必要に大きくてはならず、超高画質であってもならないとされている。
動画で引用が認められることはまず無く、おそらく裁判になったら「写真で足りるのに動画を使った」として負ける。
つまり日本では動画の利用が認められることは絶対になく、東映は日本の権利を振りかざして「おまえは犯罪者だ」とやっつけた。
日本の厳しい著作権は権利者だけが守られていて、権利者だけが儲かる仕組みになっている。
先日漫画家がファンの人から「古本を買って読みました」と言われて激怒したが、どこで買おうがその人の勝手です。