今走ってる車両は適合しないので7月からも違法です
画像引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/201788c0cdf211dcc041ce79f8f65ce473ee92df 夜の六本木は“モビリティのカオス” 警視庁の取締りに密着 歩道ゆく電動キックボードに自転車(乗りものニュース) – Yahoo!ニュース
新たな原付を新設
警察庁は23年1月19日、ナンバーの無い電動キックスケーターなどを合法化する改正道路交通法を7月1日に施行すると発表しました
今まで電動キックスケーター(以下電動キック)やフル電動自転車はナンバープレートと自賠責シール、バイクと同じ保安部品が必要でした
都市部ではペダルをこがずに走行するフル電動自転車がナンバーなしで走り回っていますが、現行法では違法で改正後も違法なままです
改正道交法では原動機付き自転車を2種類に分け、電動自転車などの「特定小型原動機付自転車」とその他の原動機付自転車の2種類にする
原付はさらに排気量で50ccの原付1種と125ccまでの原付2種に分かれていて、電動バイクの登場によって排気量から出力(ワット数)などに変える動きもある
新設される特定小型原動機付自転車(以下小型原付)は出力0.6kW 以下で最高速度20km/h 以下、運転免許は不要だが16歳未満は運転できない
原付バイクと同様に自賠責保険が必須で、したがって原付と同様に役場への登録が必要でバイクのようなナンバープレートに自賠責シールを貼ります
原付バイクではヘルメットは義務だが小型原付では努力義務で罰則なし、ウインカーやヘッドライト、ブレーキランプ、クラクションも原付バイクと同じように必要です
変わっているのは最高速度表示灯で、小型原付は時速6キロ以下なら歩道走行可で、時速6キロ以下では緑のランプが点滅する
時速6キロ以下の歩道モードではそれ以上でない設計で、例え6キロ以下でも「車道モード」で歩道を走行すると違反になる
速度の切り替えは走行中にできないようにし、要するに車道を走行していた電動キックやフル電動車がそのまま歩道に侵入する事はできない
逆に歩道モードで歩道を走行していた場合も一旦停止して切り替えないと時速6キロ以上出す事はできない
駐車違反のリスクは非常に高い
フル電動でも電動キックでもこれらの条件を満たした車両だけが合法になり、過去に販売された車両は7月以降も違法な存在のままです(原付バイクとして登録は可能)
注意点は小型原付は駐車違反や放置車両の対象になるので、原付バイクの場合9000円(区間によって6000円)も取られる
一定期間内に放置や駐車違反で6か月間に3回摘発されると使用制限措置がとられ、1か月から3か月間使用禁止になります
使用制限が出された車両を使用すると、過去には逮捕され裁判から刑事罰になった例もあります
電動アシスト自転車の場合は警察は取り締まっておらず、指定地域で市や町が撤去しないかぎりなんの処分もなかった
小型原付は「ナンバー付きバイク」なので歩道や車道に数分間止めただけで取り締まられて罰金数千円取られます(金額は未定)
おそらく一度でも駐車違反や放置車両の取り締まりを受けたら理不尽さに乗りたく無くなる筈で、思ったより普及しない原因になるかも知れない
一方でサイズは自転車なのでスーパーなどの自転車置き場に入る筈で、間違っても歩道などに止めて摘発されないようにしたい
家の前の道路の隅にナンバー付き自転車や電動キックを止めていたとしても違反で取り締まられる
小型原付は原付バイクなので当然2人乗り禁止で、ママチャリのように前後に子供イスを付けるのも禁止で違法です
速度やまったく漕がなくても進むのにメリットを感じないなら、電動アシスト自転車のほうがいいでしょう